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GLTD制度

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GLTD制度とは、従業員の皆様が病気やケガなどにより働けなくなった場合に収入を補償する制度です。

GLTD制度とは、従業員の皆様が病気やケガなどにより
働けなくなった場合に収入を補償する制度です。

万が一、社員が病気やケガで、長期間仕事ができない場合に、最長で満60歳あるいは満65歳まで、収入を補償する制度です。医療の進歩、新薬の開発などで65歳以前の死亡率が低くなってきています。しかし、入退院を繰り返すよう長期治療や、命は助かったものの障害が残ってしまい就業に差し支えるというケースが増えています。こうした背景から死亡保障制度だけでなく、GLTD制度の採用が日本でも拡大しています。

GLTD制度の普及

海外での普及状況

  • ・1960年代以降から急速に普及
  • ・導入企業のうち約60~80%は事業主側が保険料を負担しており、企業内福利厚生制度として定着している
  • ・米国企業(フォーチュン500社)の約95%以上は導入済み

日本における普及状況

  • ・1994年10月大蔵省より認可を受ける
  • ・1995年から米国系企業を中心に外資系企業での導入が始まる
  • ・1996年から新たな福利厚生制度として国内企業でも導入が進行中(普及率は約20%)
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GLTD制度の補償範囲(現行商品との比較表)

GLTD制度の補償範囲(現行商品との比較表)

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GLTD制度のイメージ図

GLTD制度のイメージ図

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GLTD制度の特長

病気・ケガのどちらが原因でも保険金をお支払いします

身体障害の発生原因は、業務上・業務外、国内・国外を問わず補償されます。また、入院だけでなく自宅療養も補償の対象です。

皆様の生涯収入を補償します

被保険者の病状が回復しない場合、及び障害が残って仕事が出来ない場合、最長で満60歳(65歳も可)になるまで補償を継続します。

職場復帰後も補償は継続されます

給付を受けている方の傷病が回復し、一部就業が可能になったような場合にも、すぐに補償を打ち切るわけではありません。回復所得が健康時の80%に満たない場合には、その減少割合に応じて補償を継続します。

会社に復帰できず退職した場合でも補償は継続されます

病気・ケガが原因で会社の欠勤期間・休職期間を経過しても会社へ復帰できず、やむなく退職するというケースでも保険金のお支払いは継続します。

保険金は非課税でお受取りいただけます

現在の収入の8割(企業により異なる)を補償することで、手取り相当額をカバーする事が出来ます。

EAPの付帯サービスも利用可能です

会社契約導入する事により社員の皆様及び人事ご担当者の方は、EAPをご利用いただく事が出来ます。予防面の充実にも最適です。また無料付帯サービスにてストレスチェック制度もご活用いただけます。

貴社独自の福利厚生制度となります

個人単独で加入できる機会はありません。御社に勤務しているからこそ参加できる制度です。(差別化戦略)

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導入した企業様の声(人事担当者及び経営者)

・会社として新しい福利厚生制度を検討していた。(何か社員の為に出来る事)
・会社の想いを社員へ伝える”メッセージ性”のあるGLTD制度に魅力を感じた。
・労働組合との労使交渉に活用出来ました。
・採用時のアピールポイントとして、想像以上に効果があるので驚きました。
・メンタルヘルス対策EAP(従業員支援プログラム)の一環としての導入です。
・働きがいのある会社づくりに取り組んでいるところで、GLTD制度は魅力的だった。

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導入した従業員様の声

・初めてGLTD制度のことを知り、必要性を痛感しました。
・子供の学費や住宅ローンのこともあり、すぐに申し込みました。
・会社が、働くスタッフに対し気にしてくれているので嬉しく思いました。
・まわりに長期の休職で困っている人を見ていたので決めました。
・自分の加入している生命保険の見直しにつながりました。

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※このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、当社または取扱保険会社までお問い合わせください。